
図32 相続税のかかる財産とみなし財産

成年者控除」「障害者控除」と「相次相続控除」「外国額控除」の6つの控除をして、実際に支払う税額が求められることとなります。
このように税額から差し引ける各種控除のうち、配偶者の場合には相続税の申告を条件に税額の軽減措置が行われるため、その法定相続分までか1億6,000万円までかいずれか多い方の金額までなら、納税額はゼロということになります。
また「障害者控除」により、年齢70歳未満の重度の障害者であれば12万円×70歳になるまでの年数によって算出された金額が控除額として認められています。
ここで、相続税の課税対象となる相続財産の評価について簡単にふれてみましょう。
相続財産の評価にあたっては、原則として相続発生日(死亡時)の「時価」により行われることとなっています。時価とは、各財産の現状に応じて、不特定多数の第三者間で自由な取引
前ページ 目次へ 次ページ
|

|